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店舗付き住宅で開業する
店舗兼住宅とは
店舗付き住宅(または店舗兼用住宅)とは、
営業用の店舗と、住宅を合わせた形式の建物です。
店舗は、飲食店、事務所、専門店、美容室、
治療院、学習塾など様々です。
用途地域区分で第一種低層住専、第二種低層住専、
第一種中高層住専の地域は、延べ床面積の1/2以上が住居面積で、
かつ店舗面積は50㎡以下であることが条件となっています。
店舗部分には適用されない住宅ローン
店舗と自宅のプライバシー確保、出入り口の分離、
店舗用も含めた駐車場スペース確保など、
クリアすべき多くの問題があります。
店舗部分は陳列棚など設備機器の配置計画を綿密に行い、
業種によっては電気、ガス、水道などについて
名義区分を住居か店舗かで検討する必要があります。
なお、店舗部分は事業資金として融資対象になるため、
住宅ローンは適用されません。
優良な専門業者に依頼する
店舗は数年での改修が前提の工事が中心なので、
専門業者に依頼するのがベストです。
但し、専門業者の意向が強すぎると、店舗部分に予算のウェートが偏り、
予算をオーバーしたり、住居スペースが店舗に食われる
間取りになりがちです。計画には家族構成や将来設計を
考慮した入念さが求められます。
リースで開業コストを軽減
気づかないところに経費のかかる店舗付き住宅で開業する場合、
上記のポイントをクリアしながら、
さらなるコスト削減の余地を探るとすれば、
効果的なのはリース利用による店舗開業です。
広範囲にわたる設備や内装工事などをリース利用にすることで、
開業時の初期費用や必要経費を大幅に抑えられます。
また、当社では創業融資の審査についても
万全のサポート体制を用意しています。