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店舗開業で必要になる様々な届け出
店舗開業における税務署への届出
個人事業を開業したら、様々な届け出が必要になります。
まずは税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書の届出」をします。
これは、開業日から1ヵ月以内に申し出なければいけません。
受理されると、年末に確定申告の書類が送られてきます。
この確定申告には、白色申告と青色申告があります。
青色申告の場合は「所得税の青色申告承認申請書」が必要です。
この他、資本金が1,000万円以上の場合に限り「消費税課税事業者届出書」、
従業員を雇う場合の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
も税務署に提出しなくてはなりません。
従業員を雇う場合の届け出
従業員を雇う場合の届け出は、
「労災保険加入手続き」を労働基準監督署へ、
「雇用保険加入手続き」を公共職業安定所(ハローワーク)へ
「社会保険加入手続き」を年金事務所へ行います。
「社会保険加入手続き」は法人の場合は強制加入ですが、
個人の場合は5人以上で加入可能となります。
飲食業における保健所、警察署、消防署への届け出
飲食業においては、税務署や雇用・社会保険に関する届け出のほかに、
保健所、警察署、消防署へも届け出が必要です。
まずは、保健所へ「食品営業許可申請」と「食品衛生責任者」、
「防火管理者選任届」を消防署へ、
酒類を提供する店を深夜0時以降も営業する場合には、
「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」、
スナック等、客に接待行為をする場合に「風俗営業許可申請」を
警察署に提出しなくてはいけません。
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