1. 店舗改装・内装工事のリースなら株式会社スカイオフィス トップページ >
  2. 美容室の店舗内装に関わる費用全般 >
  3. 店舗開業で必要になる様々な届け出

店舗開業で必要になる様々な届け出

店舗開業における税務署への届出

個人事業を開業したら、様々な届け出が必要になります。
まずは税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書の届出」をします。
これは、開業日から1ヵ月以内に申し出なければいけません。
受理されると、年末に確定申告の書類が送られてきます。
この確定申告には、白色申告と青色申告があります。
青色申告の場合は「所得税の青色申告承認申請書」が必要です。
この他、資本金が1,000万円以上の場合に限り「消費税課税事業者届出書」、
従業員を雇う場合の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
も税務署に提出しなくてはなりません。

従業員を雇う場合の届け出

従業員を雇う場合の届け出は、
「労災保険加入手続き」を労働基準監督署へ、
「雇用保険加入手続き」を公共職業安定所(ハローワーク)へ
「社会保険加入手続き」を年金事務所へ行います。
「社会保険加入手続き」は法人の場合は強制加入ですが、
個人の場合は5人以上で加入可能となります。

飲食業における保健所、警察署、消防署への届け出

飲食業においては、税務署や雇用・社会保険に関する届け出のほかに、
保健所、警察署、消防署へも届け出が必要です。
まずは、保健所へ「食品営業許可申請」と「食品衛生責任者」、
「防火管理者選任届」を消防署へ、 
酒類を提供する店を深夜0時以降も営業する場合には、
「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」、
スナック等、客に接待行為をする場合に「風俗営業許可申請」を
警察署に提出しなくてはいけません。

店舗開業でのご相談はお気軽に、
スカイオフィスまでご連絡ください。

物件の保証金でお困りの方!実は、保証金もリースが可能です。融資成功確率9割以上!創業融資を徹底サポート
今すぐ電話で無料相談する今すぐメールで無料相談する
※お電話の際は、「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
代表著書『今日が「最後の1日」だとしたら、今の仕事で良かったですか?』 開業のヒントが満載!0円店舗開業士ブログ 史上最強飲食店集客法DVD2枚組無料プレゼント 日本初!内装工事のリース化! 内装リースは全国対応 メディア取材・講演セミナーご依頼はこちら twitter facebook