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店舗開業に必要な資格
飲食業開業に必要な資格
物販などの店舗開業には特に資格は要りません。
飲食業を開業するためには「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格が必要です。
食品衛生責任者とは
食品衛生法により、営業施設に最低一人は食品衛生責任者を選任し、
保健所に届けることが義務付けられています。
そのため、食品を扱う飲食店を開業する際には、
「食品営業許可申請」と「食品衛生責任者」の届け出が必須です。
「食品衛生責任者」という資格無しでは、飲食店を開業できません。
食品衛生責任者の資格は、各都道府県で月に約1~2回実施している
講習会を受講することで取得できます。
講習期間はだいたい1日で、受講費は約10,000円です。
ただし、食品を扱う管理栄養士、調理師、製菓衛生士免許等の資格があれば、
講習を受けなくても飲食店を開業することが可能です。
ちなみに、飲食業を開業するからと言って、
調理師免許は必ずしも必要な資格ではありません。
防火管理者とは
消防法により、店舗の収容人員が30人以上の場合は、
防火管理者を選任し、飲食店開業時に消防署に届けなくてはいけません。
防火管理者は防火上必要な業務を適切に遂行し、
その防火対象物の管理を行なえる人です。
資格は、都道府県知事、消防長、消防法施行令における、
総務大臣登録講習機関である法人が主催する、
防火管理者講習を修了することで取得できます。
店舗の延床面積が300平米以上は甲種防火管理者、
300平米未満は乙種防火管理者の選任が必要です。
講習期間は、甲種は2日、乙種は1日で、受講費は3,000~5,000円です。